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マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行規則平成十四年国土交通省令第百十六号

第24条(規準又は規約の記載事項)

法第四十六条第九号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 審査委員に関する事項 二 会計に関する事項

この条文を準用・引用する条文 0

なし