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マンションの建替え等の円滑化に関する法律平成十四年法律第七十八号

第56条(権利変換を希望しない旨の申出等)

第十四条第一項の公告又は個人施行者の施行の認可の公告があったときは、再生前マンションの区分所有権若しくは敷地利用権若しくは再建敷地の敷地共有持分等を有する者、隣接施行敷地権を有する者又は施行底地権を有する者は、その公告があった日から起算して三十日以内に、施行者に対し、第七十条第一項及び第二項並びに第七十一条第二項の規定による権利の変換を希望せず、自己の有する区分所有権若しくは敷地利用権若しくは敷地共有持分等、隣接施行敷地権又は施行底地権に代えて金銭の給付を希望する旨を申し出ることができる。 2 前項の区分所有権若しくは敷地利用権若しくは敷地共有持分等、隣接施行敷地権又は施行底地権について仮登記上の権利、買戻しの特約その他権利の消滅に関する事項の定めの登記若しくは処分の制限の登記があるとき、又は同項の未登記の借地権の存否若しくは帰属について争いがあるときは、それらの権利者又は争いの相手方の同意を得なければ、同項の規定による金銭の給付の希望を申し出ることができない。 3 第十五条の二第一項(第十五条の四第一項において準用する場合を含む。)(これらの規定を第三十四条第四項において準用する場合を含む。)又は区分所有法第六十四条の二第一項(区分所有法第六十四条の四において準用する場合を含む。)(これらの規定を区分所有法第六十四条の五第三項、第七十条第五項又は第八十四条第四項において準用する場合を含む。)の規定による請求を受けた者(以下「被請求借家権者」という。)以外の再生前マンションについて借家権を有する者(その者が更に借家権を設定しているときは、その借家権の設定を受けた者)は、第一項の期間内に施行者に対し、第七十一条第三項の規定による借家権の取得を希望しない旨を申し出ることができる。 4 施行者が組合である場合においては、最初の役員が選挙され、又は選任されるまでの間は、第一項又は前項の規定による申出は、第九条第一項の規定による認可を受けた者が受理するものとする。 5 第一項の期間経過後六月以内に次条第五項の規定による公告がされないときは、当該六月の期間経過後三十日以内に、第一項若しくは第三項の規定による申出を撤回し、又は新たに第一項若しくは第三項の規定による申出をすることができる。 その三十日の期間経過後更に六月を経過しても同条第五項の規定による公告がされないときも、同様とする。 6 定款又は規準若しくは規約及び事業計画を変更して新たに再生前マンション又は再建敷地を追加した場合においては、前項前段中「第一項の期間経過後六月以内に次条第五項の規定による公告がされないときは、当該六月の期間経過後」とあるのは、「新たな再生前マンション又は再建敷地の追加に係る定款又は規準若しくは規約及び事業計画の変更の認可の公告があったときは、その公告があった日から起算して」とする。 7 第一項、第三項又は前二項の申出又は申出の撤回は、国土交通省令で定めるところにより、書面でしなければならない。