HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
マンションの建替え等の円滑化に関する法律平成十四年法律第七十八号

第62条(再生前マンションの区分所有権等の価額の算定基準)

第五十八条第一項第三号、第六号、第九号又は第十八号から第二十号までの価額又は減価額は、第五十六条第一項又は第五項(同条第六項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による三十日の期間を経過した日における近傍類似の土地又は近傍同種の建築物に関する同種の権利の取引価格等を考慮して定める相当の価額とする。