マンションの建替え等の円滑化に関する法律平成十四年法律第七十八号
第68条(権利変換の処分)
施行者は、権利変換計画若しくはその変更の認可を受けたとき、又は権利変換計画について第六十六条の国土交通省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、及び関係権利者に関係事項を書面で通知しなければならない。
2 権利変換に関する処分は、前項の通知をすることによって行う。
3 権利変換に関する処分については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三章の規定は、適用しない。