マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行規則平成十四年国土交通省令第百十六号 第42条(配当機関への通知) 第三十九条第三項の規定は、令第十七条第二項の規定により通知すべき事項について準用する。 この場合において、第三十九条第三項中「法第六十八条第一項」とあるのは「令第十七条第二項」と、「その通知を受けるべき者」とあるのは「その通知を受けるべき配当機関」と読み替えるものとする。