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競馬法
昭和二十三年法律第百五十八号
第1条
(趣旨)
この法律は、馬の改良増殖その他畜産の振興に寄与するとともに、地方財政の改善を図るために行う競馬に関し規定するものとする。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
引用
競馬法施行規則
第21条
(調教師又は騎手の免許試験)
引用
競馬法施行規則
第45条
(準用規定)
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