競馬法施行規則昭和二十九年農林省令第五十五号
第45条(準用規定)
第五条の規定は、地方競馬に係る電磁的記録について準用する。 この場合において、同条中「法第六条第三項」とあるのは「法第二十二条において準用する法第六条第三項」と読み替えるものとする。
2 第五条の二の規定は、海外競馬の競走について都道府県又は指定市町村が行う勝馬投票券の発売に係る認可の申請について準用する。 この場合において、同条第一項中「競馬会」とあるのは「都道府県又は指定市町村」と、「法第六条第四項」とあるのは「法第二十二条において準用する法第六条第四項」と、同項第二号中「勝馬投票法の種類(法第七条に規定する勝馬投票法の種類をいう。第七条第八項、第五十四条の二第一号及び第二号並びに第五十四条の三第一項において同じ。)」とあるのは「勝馬投票法の種類(法第二十二条において準用する法第七条に規定する勝馬投票法の種類をいう。)」と読み替えるものとする。
3 第六条から第八条までの規定は、地方競馬に係る勝馬投票法の種類(法第二十二条において準用する法第七条に規定する勝馬投票法の種類をいう。第五十一条第一項第二号及び第四号並びに第二項第一号並びに第五十四条の四第一項第一号及び第二号において同じ。)並びに勝馬の決定の方法及び勝馬投票法の実施の方法について準用する。 この場合において、第六条中「法第七条」とあるのは「法第二十二条において準用する法第七条」と、第七条第六項中「付録第三から付録第五までのいずれか(農林水産大臣が指定する中央競馬の競馬場における競走については、付録第一)」とあるのは「付録第一から付録第五までのいずれか」と、同条第八項中「勝馬投票法の種類」とあるのは「勝馬投票法の種類(法第二十二条において準用する法第七条に規定する勝馬投票法の種類をいう。)」と、第八条第一項中「中央競馬の競走(競馬会が勝馬投票券を発売する海外競馬の競走を除く。以下同じ。)」とあるのは「地方競馬の競走」と、「競馬会の規約」とあるのは「都道府県又は指定市町村の競馬の実施に関する規程」と、同条第二項中「競馬会」とあるのは「都道府県又は指定市町村」と読み替えるものとする。
4 第九条の規定は、地方競馬に係る払戻金の算出方法等について準用する。 この場合において、同条第三項及び第四項中「競馬会」とあるのは「都道府県又は指定市町村」と、同項中「法第八条第一項」とあるのは「法第二十二条において準用する法第八条第一項」と読み替えるものとする。
5 第十条から第十二条までの規定は、地方競馬に係る指定重勝式勝馬投票法について準用する。 この場合において、第十条中「法第九条第一項」とあるのは「法第二十二条において準用する法第九条第一項」と、第十一条中「法第九条第二項」とあるのは「法第二十二条において準用する法第九条第二項」と、「競馬会の規約で」とあるのは「農林水産大臣が別に」と、第十二条第一項中「第七条第五項」とあるのは「第四十五条第三項において準用する第七条第五項」と、同条第二項中「法第九条第一項及び第三項」とあるのは「法第二十二条において準用する法第九条第一項及び第三項」と、「競馬会」とあるのは「都道府県又は指定市町村」と読み替えるものとする。
6 第十三条から第二十六条までの規定は、地方競馬の馬主の登録並びに調教師及び騎手の免許について準用する。 この場合において、これらの規定(第十五条第三号及び第四号、第二十一条第五項並びに第二十二条第三号及び第四号を除く。)中「競馬会」とあるのは「協会」と、第十三条第一項中「法第十三条第一項」とあるのは「法第二十二条において準用する法第十三条第一項」と、同条第二項中「規約」とあるのは「業務方法書」と、第十五条第六号中「経営委員会」とあるのは「運営委員会」と、同条第七号中「役員及び職員」とあるのは「役員及び職員並びに地方競馬に関係する都道府県又は指定市町村の職員」と、同条第八号及び第十二号中「中央競馬」とあるのは「地方競馬」と、第十六条第二項中「規約」とあるのは「業務方法書」と、第十八条第六号中「法第十四条」とあるのは「法第二十二条において準用する法第十四条」と、第二十条中「法第十六条第一項」とあるのは「法第二十二条において準用する法第十六条第一項」と、「令第五条」とあるのは「令第十七条」と、第二十一条第一項中「毎年、二回以内」とあるのは「毎事業年度、五回以内」と、同条第二項中「令第五条」とあるのは「令第十七条」と、同条第五項ただし書中「中央競馬の調教師若しくは騎手の免許を受けている者若しくは受けたことのある者、国営競馬(日本中央競馬会法附則第十二項の規定により改正される前の法第一条第二項に規定する国営競馬をいう。)の調教師若しくは騎手の免許を受けたことのある者」とあるのは「地方競馬の調教師若しくは騎手の免許を受けている者若しくは受けたことのある者」と、第二十二条第六号中「経営委員会」とあるのは「運営委員会」と、同条第七号中「役員及び職員」とあるのは「役員及び職員並びに地方競馬に関係する都道府県又は指定市町村の職員」と、同条第八号中「中央競馬」とあるのは「地方競馬」と、第二十四条中「規約」とあるのは「業務方法書」と、第二十六条第四号中「地方競馬の競走(都道府県又は指定市町村が勝馬投票券を発売する海外競馬の競走を除く。以下同じ。)」とあるのは「中央競馬の競走」と、「又は地方競馬」とあるのは「又は中央競馬」と読み替えるものとする。