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競馬法施行令
昭和二十三年政令第二百四十二号
第5条
(競走)
中央競馬の競走(競馬会が勝馬投票券を発売する海外競馬の競走を除く。第七条において同じ。)は、平地競走、速歩競走及び障害競走の三種とする。
この条文が引く先
1
引用
競馬法施行令
第7条
(出走馬の制限)
この条文を準用・引用する条文
3
引用
競馬法施行規則
第20条
(調教師又は騎手の免許)
引用
競馬法施行規則
第21条
(調教師又は騎手の免許試験)
引用
競馬法施行規則
第45条
(準用規定)
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