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競馬法施行令
昭和二十三年政令第二百四十二号
第7条
(出走馬の制限)
出生の日から起算して二年(障害競走にあつては、三年)を経過しない馬は、中央競馬の競走に出走させてはならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
準用
競馬法施行令
第17の4条
(準用規定)
引用
競馬法施行令
第5条
(競走)
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