HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
競馬法施行規則昭和二十九年農林省令第五十五号

第51条(地方競馬の終了の届出)

都道府県又は指定市町村は、競馬を開催したときは、当該競馬の終了後三十日以内に、次に掲げる事項を農林水産大臣に届け出なければならない。 一 各開催日における入場者の数及び入場料の総額 二 各開催日における勝馬投票法の種類ごとの勝馬投票券の発売金額、法第二十二条において準用する法第十二条第六項の規定による返還金額、法第二十二条において準用する第八条第一項の規定による売得金額、法第二十二条において準用する法第八条第一項から第三項まで又は法第九条第二項の規定による払戻金額及び都道府県又は指定市町村の収得金額(重勝式勝馬投票法において法第二十二条において準用する法第九条第一項又は第三項の加算金がある場合にあつては、当該加算金の額を含む。次項第一号において同じ。) 三 勝馬投票券の発売、払戻し及び法第二十二条において準用する法第十二条第六項の規定による返還金の交付に伴う事故に係る金額 四 一号給付金又は二号給付金(それぞれ法附則第六条第一項第一号に規定する一号給付金又は同項第二号に規定する二号給付金をいう。以下この号、第五十四条の四及び第六十一条において同じ。)の交付を行つた場合には、競走及び勝馬投票法の種類ごとの一号給付金又は二号給付金の額 五 法第二十三条第一項の規定による交付金の額 2 都道府県又は指定市町村は、海外競馬の競走について勝馬投票券を発売したときは、四半期ごとに、当該四半期の末日から三十日以内に、次に掲げる事項を農林水産大臣に届け出なければならない。 一 各競走における勝馬投票法の種類ごとの勝馬投票券の発売金額、法第二十二条において準用する法第十二条第六項の規定による返還金額、法第二十二条において準用する法第八条第一項の規定による売得金額、法第二十二条において準用する法第八条第一項から第三項まで又は法第九条第二項の規定による払戻金額及び都道府県又は指定市町村の収得金額 二 前項第三号から第五号までに掲げる事項

この条文を準用・引用する条文 1