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競馬法施行規則昭和二十九年農林省令第五十五号

第5条(電磁的記録)

法第六条第三項の農林水産省令で定める記録は、磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもつて調製するファイルに記録されたものとする。

この条文を準用・引用する条文 1