競馬法施行規則昭和二十九年農林省令第五十五号
第48条(騎手免許試験等の報告)
協会は、第四十五条第六項において準用する第二十一条第三項の公示をしようとする場合には、当該試験の場所及び日時並びに免許試験委員の氏名及び職業を、調教師又は騎手の免許をした場合には、免許した調教師又は騎手の本籍地、現住所、氏名及び生年月日並びに前条の規定により調教師又は騎手の免許に付した制限を、調教師又は騎手の免許を取り消した場合には、当該調教師又は騎手の氏名及び取消しの事由を、それぞれ農林水産大臣に報告しなければならない。