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競馬法
昭和二十三年法律第百五十八号
第14条
(馬の登録)
日本中央競馬会が行う登録を受けた馬でなければ、中央競馬の競走に出走させることができない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
5
準用
競馬法
第22条
(準用規定)
準用
競馬法施行規則
第45条
(準用規定)
引用
競馬法
第3の2条
(海外競馬の競走の指定)
引用
競馬法
第20の2条
(海外競馬の競走の指定)
引用
競馬法施行規則
第18条
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