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競馬法施行規則
昭和二十九年農林省令第五十五号
第19条
(登録の抹消)
競馬会は、馬主登録を受けている者が第十七条又は前条の規定により登録を取り消されたときは、その登録を抹消しなければならない。
この条文が引く先
1
引用
競馬法施行規則
第17条
(登録の取消し)
この条文を準用・引用する条文
1
準用
競馬法施行規則
第45条
(準用規定)
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