マンションの建替え等の円滑化に関する法律平成十四年法律第七十八号 第163条(技術的援助の請求) 組合又は組合を設立しようとする者は、国土交通大臣及び都道府県知事等に対し、マンション等売却事業の実施の準備又は実施のために、マンション等売却事業に関し専門的知識を有する職員の技術的援助を求めることができる。 2 都道府県知事等は、前項の規定による技術的援助を行うために必要があると認めるときは、センターに必要な協力を要請することができる。