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マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行規則平成十四年国土交通省令第百十六号

第106条(権限の委任)

法第百一条第一項、法第百六十三条第一項及び法第二百十六条第一項に規定する国土交通大臣の権限は、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。 ただし、国土交通大臣が自ら行うことを妨げない。

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なし