マンションの建替え等の円滑化に関する法律平成十四年法律第七十八号 第163の22条(総会の招集及び議事についての規定の準用) 第二十八条の規定は組合の総会の招集について、第二十九条の規定は組合の総会の議事について、それぞれ準用する。 この場合において、第二十八条第七項中「第九条第一項」とあるのは「第百六十三条の六第一項」と、第二十九条第三項中「次条」とあるのは「第百六十三条の二十三」と読み替えるものとする。