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マンションの建替え等の円滑化に関する法律平成十四年法律第七十八号

第28条(総会の招集)

理事長は、毎事業年度一回通常総会を招集しなければならない。 2 理事長は、必要があると認めるときは、いつでも、臨時総会を招集することができる。 3 組合員が総組合員の五分の一以上の同意を得て、会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を組合に提出して総会の招集を請求したときは、理事長は、その請求のあった日から起算して二十日以内に臨時総会を招集しなければならない。 4 前項の場合において、電磁的方法により議決権及び選挙権を行使することが定款で定められているときは、組合員は、同項の規定による書面の提出に代えて、当該書面に記載すべき事項を当該電磁的方法により提供することができる。 この場合において、当該組合員は、当該書面を提出したものとみなす。 5 前項前段の規定による書面に記載すべき事項の電磁的方法(国土交通省令で定める方法を除く。)による提供は、組合の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該組合に到達したものとみなす。 6 第三項の規定による請求があった場合において、理事長が正当な理由がないのに総会を招集しないときは、監事は、同項の期間経過後十日以内に臨時総会を招集しなければならない。 7 第九条第一項の規定による認可を受けた者は、その認可の公告があった日から起算して三十日以内に、最初の理事及び監事を選挙し、又は選任するための総会を招集しなければならない。 8 総会を招集するには、少なくとも会議を開く日の五日前までに、会議の日時、場所及び目的である事項を組合員に通知しなければならない。 ただし、緊急を要するときは、二日前までにこれらの事項を組合員に通知して、総会を招集することができる。

この条文を準用・引用する条文 15

準用 マンションの建替え等の円滑化に関する法律 第31条 (総代会) 準用 マンションの建替え等の円滑化に関する法律 第129条 (総会の招集及び議事についての規定の準用) 準用 マンションの建替え等の円滑化に関する法律 第131条 (総代会) 準用 マンションの建替え等の円滑化に関する法律 第163の22条 (総会の招集及び議事についての規定の準用) 準用 マンションの建替え等の円滑化に関する法律 第163の24条 (総代会) 準用 マンションの建替え等の円滑化に関する法律 第178条 (総会の招集及び議事についての規定の準用) 準用 マンションの建替え等の円滑化に関する法律 第180条 (総代会) 準用 マンションの建替え等の円滑化に関する法律 第230条 準用 マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行規則 第18の3条 (電磁的方法) 準用 マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行規則 第18の4条 (総会の招集に係る情報通信の技術を利用する方法) 引用 マンションの建替え等の円滑化に関する法律 第98条 (組合に対する監督) 引用 マンションの建替え等の円滑化に関する法律 第161条 (組合に対する監督) 引用 マンションの建替え等の円滑化に関する法律 第163の53条 (組合に対する監督) 引用 マンションの建替え等の円滑化に関する法律 第214条 (組合に対する監督) 引用 マンションの建替え等の円滑化に関する法律 第229条