マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行規則平成十四年国土交通省令第百十六号 第18の4条(総会の招集に係る情報通信の技術を利用する方法) 法第二十八条第五項(法第三十一条第四項、第百二十九条、第百三十一条第四項、第百七十八条及び第百八十条第四項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める方法は、前条第一項第二号に掲げる方法とする。