マンションの建替え等の円滑化に関する法律平成十四年法律第七十八号 第163の34条(補償金支払計画の決定及び認可) 組合は、第百六十三条の十三第一項の公告後、遅滞なく、補償金支払計画を定めなければならない。 この場合においては、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事等の認可を受けなければならない。 2 組合は、前項後段の規定による認可を申請しようとするときは、補償金支払計画について、あらかじめ、総会の議決を経なければならない。