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マンションの建替え等の円滑化に関する法律平成十四年法律第七十八号

第163の38条(補償金支払計画の変更)

第百六十三条の三十四第一項後段及び第二項並びに前条の規定は、補償金支払計画を変更する場合(国土交通省令で定める軽微な変更をする場合を除く。)に準用する。