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文化財の不法な輸出入等の規制等に関する法律平成十四年法律第八十一号

第3条(特定外国文化財)

外務大臣は、外国から、条約第七条(b)(i)に規定する施設から文化財が盗取された旨の通知を受けたときは、遅滞なく、その内容を文部科学大臣に通知するものとする。 2 文部科学大臣は、前項の規定により外務大臣から通知を受けたときは、当該通知に係る文化財を、文部科学省令で定めるところにより、特定外国文化財として指定する。 3 文部科学大臣は、前項の規定による指定をしようとするときは、経済産業大臣に協議しなければならない。