文化財の不法な輸出入等の規制等に関する法律平成十四年法律第八十一号 第7条(国民の理解を深める等のための措置) 国は、教育活動、広報活動等を通じて、文化財の不法な輸入、輸出及び所有権移転の防止に関し、国民の理解を深め、かつ、その協力を得るよう努めなければならない。