使用済自動車の再資源化等に関する法律平成十四年法律第八十七号 第11条(フロン類回収業者の引取義務) フロン類回収業者は、引取業者から第十条の使用済自動車の引取りを求められたときは、主務省令で定める正当な理由がある場合を除き、当該使用済自動車を引き取らなければならない。