使用済自動車の再資源化等に関する法律平成十四年法律第八十七号 第10条(引取業者の引渡義務) 引取業者は、使用済自動車を引き取ったときは、速やかに、当該使用済自動車に特定エアコンディショナーが搭載されている場合はフロン類回収業者に、搭載されていない場合は解体業者に、当該使用済自動車を引き渡さなければならない。