使用済自動車の再資源化等に関する法律平成十四年法律第八十七号 第15条(解体業者の引取義務) 解体業者は、引取業者から第十条の使用済自動車の引取りを求められ、又はフロン類回収業者から前条の使用済自動車の引取りを求められたときは、主務省令で定める正当な理由がある場合を除き、当該使用済自動車を引き取らなければならない。