HoureiLLM 法令を意味で引く
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使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則平成十四年経済産業省・環境省令第七号

第8条(解体業者が使用済自動車の引取りを拒める正当な理由)

第四条の規定は、法第十五条の主務省令で定める正当な理由について準用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし