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使用済自動車の再資源化等に関する法律平成十四年法律第八十七号

第16条(解体業者の再資源化実施義務等)

解体業者は、その引き取った使用済自動車の解体を行うときは、当該使用済自動車から有用な部品を分離して部品その他製品の一部として利用することができる状態にすることその他の当該使用済自動車の再資源化を行わなければならない。 2 前項の再資源化は、解体業者による使用済自動車の再資源化に関する基準として主務省令で定める基準に従い、行わなければならない。 3 解体業者は、第一項に規定する引き取った使用済自動車の解体を行うときは、当該使用済自動車から指定回収物品を回収し、第二十一条の規定により特定再資源化等物品を引き取るべき自動車製造業者等に当該指定回収物品を引き渡さなければならない。 この場合において、当該自動車製造業者等が第二十二条第一項の規定により引取基準を定めているときは、当該引取基準に従い、これを引き渡さなければならない。 4 解体業者は、第一項に規定する引き取った使用済自動車の解体を行ったときは、他の解体業者又は破砕業者に当該使用済自動車に係る解体自動車を引き渡さなければならない。 ただし、解体自動車全部利用者(解体自動車を引き取り、当該解体自動車の全部を鉄鋼の原料として利用する方法その他の残さを発生させないものとして主務省令で定める方法によりこれを利用する者をいう。以下同じ。)に引き渡す場合は、この限りでない。 5 解体業者は、前項ただし書の規定により解体自動車全部利用者に解体自動車を引き渡したときは、その事実を証する書面として主務省令で定めるものをその引渡しの日から主務省令で定める期間保存しなければならない。 6 解体業者は、その引き取った使用済自動車の解体を自ら行わないときは、速やかに、他の解体業者に当該使用済自動車を引き渡さなければならない。 7 第一項、第二項及び前三項の規定は、解体業者が引き取った解体自動車の解体について準用する。

この条文を準用・引用する条文 14

準用 使用済自動車の再資源化等に関する法律 第18条 (破砕業者の再資源化実施義務等) 準用 使用済自動車の再資源化等に関する法律 第139条 準用 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則 第9条 (解体業者による再資源化に関する基準) 準用 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則 第10条 (解体自動車の全部を利用する方法) 準用 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則 第11条 (解体自動車全部利用者に解体自動車を引き渡した事実を証する書面) 準用 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則 第12条 (解体自動車全部利用者に解体自動車を引き渡した事実を証する書面の保存期間) 準用 使用済自動車の再資源化等に関する法律に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則 第3条 (法第三条第一項の主務省令で定める保存) 引用 使用済自動車の再資源化等に関する法律 第13条 (フロン類回収業者のフロン類の引渡義務) 引用 使用済自動車の再資源化等に関する法律 第23条 (フロン類回収料金及び指定回収料金) 引用 使用済自動車の再資源化等に関する法律 第31条 (解体自動車の全部再資源化の実施の委託に係る認定) 引用 使用済自動車の再資源化等に関する法律 第121条 (廃棄物処理法との関係) 引用 使用済自動車の再資源化等に関する法律 第122条 (関連事業者等に係る廃棄物処理法の特例) 引用 使用済自動車の再資源化等に関する法律 第132条 (審議会の意見の聴取) 引用 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行令 第18条 (法第百二十二条第十一項の政令で定める基準)