使用済自動車の再資源化等に関する法律平成十四年法律第八十七号 第139条 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。 一 第十六条第五項(第十八条第八項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者 二 第二十条第三項、第二十四条第三項、第二十六条第四項、第三十五条第二項、第三十八条第二項又は第九十条第三項若しくは第四項の規定による命令に違反した者