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使用済自動車の再資源化等に関する法律
平成十四年法律第八十七号
第96条
(業務の休廃止)
資金管理法人は、主務大臣の許可を受けなければ、資金管理業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
3
準用
使用済自動車の再資源化等に関する法律
第113条
(準用)
準用
使用済自動車の再資源化等に関する法律
第120条
(準用)
準用
使用済自動車の再資源化等に関する法律
第141条
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