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使用済自動車の再資源化等に関する法律平成十四年法律第八十七号

第141条

次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした資金管理法人、指定再資源化機関又は情報管理センターの役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。 一 第九十六条(第百十三条及び第百二十条において読み替えて準用する場合を含む。)の許可を受けないで、資金管理業務、再資源化等業務又は情報管理業務の全部を廃止したとき。 二 第百条(第百十三条及び第百二十条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定に違反して、帳簿を備えず、帳簿に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又は帳簿を保存しなかったとき。 三 第百二条第一項(第百十三条及び第百二十条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。 四 第百二条第一項(第百十三条及び第百二十条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。

この条文を準用・引用する条文 0

なし