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使用済自動車の再資源化等に関する法律平成十四年法律第八十七号

第100条(帳簿の備付け)

資金管理法人は、主務省令で定めるところにより、帳簿を備え、資金管理業務に関し主務省令で定める事項を記載し、又は記録し、これを保存しなければならない。

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なし