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使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則平成十四年経済産業省・環境省令第七号

第130条(準用)

第百十九条の規定は、法第百十三条において読み替えて準用する法第百条の規定による指定再資源化機関の帳簿の備付けについて準用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし