使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則平成十四年経済産業省・環境省令第七号 第119条(帳簿の備付け) 資金管理法人は、法第百条に規定する帳簿を毎年三月三十一日に閉鎖し、閉鎖後十年間保存しなければならない。