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使用済自動車の再資源化等に関する法律平成十四年法律第八十七号

第128条(再審査請求等)

この法律の規定により保健所を設置する市又は特別区の長がした処分(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務(以下「第一号法定受託事務」という。)に係るものに限る。)についての審査請求の裁決に不服のある者は、主務大臣に対して再審査請求をすることができる。 2 保健所を設置する市又は特別区の長がこの法律の規定によりその処理することとされた事務のうち第一号法定受託事務に係る処分をする権限をその補助機関である職員又はその管理に属する行政機関の長に委任した場合において、委任を受けた職員又は行政機関の長がその委任に基づいてした処分につき、地方自治法第二百五十五条の二第二項の再審査請求の裁決があったときは、当該裁決に不服がある者は、同法第二百五十二条の十七の四第五項から第七項までの規定の例により、主務大臣に対して再々審査請求をすることができる。

この条文を準用・引用する条文 0

なし