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鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律平成十四年法律第八十八号

第41条(狩猟免許の申請)

狩猟免許を受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、その者の住所地を管轄する都道府県知事(以下「管轄都道府県知事」という。)に、申請書を提出し、かつ、管轄都道府県知事の行う狩猟免許試験を受けなければならない。

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なし