HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法平成十四年法律第九十四号

第9条(秘密保持義務)

機構の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、その職務上知ることができた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。

この条文が引く先 0

なし