独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法平成十四年法律第九十四号 第9条(秘密保持義務) 機構の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、その職務上知ることができた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。