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独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法
平成十四年法律第九十四号
第24条
第九条の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用した者は、一年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
この条文が引く先
1
引用
独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法
第9条
(秘密保持義務)
この条文を準用・引用する条文
1
引用
独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法
第12の2条
(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の準用)
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