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健康増進法平成十四年法律第百三号

第56条(帳簿の記載)

登録試験機関は、内閣府令で定めるところにより、帳簿を備え、許可試験に関する業務に関し内閣府令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

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なし

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