健康増進法平成十四年法律第百三号
第73条
次に掲げる違反があった場合においては、その行為をした登録試験機関の代表者、代理人、使用人その他の従業者は、五十万円以下の罰金に処する。 一 第五十一条の規定による許可を受けないで、許可試験の業務を廃止したとき。 二 第五十六条の規定による帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかったとき。 三 第五十八条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。 四 第五十九条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。