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健康増進法平成十四年法律第百三号

第58条(報告の徴収)

内閣総理大臣は、この法律の施行に必要な限度において、登録試験機関に対し、その業務又は経理の状況に関し報告をさせることができる。

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なし

この条文を準用・引用する条文 1