健康増進法平成十四年法律第百三号 第57条(登録試験機関以外の者による人を誤認させる行為の禁止) 登録試験機関以外の者は、その行う業務が許可試験であると人を誤認させるような表示その他の行為をしてはならない。 2 内閣総理大臣は、登録試験機関以外の者に対し、その行う業務が許可試験であると人を誤認させないようにするための措置をとるべきことを命ずることができる。