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健康増進法平成十四年法律第百三号

第72条

次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。 一 第二十三条第二項の規定に基づく命令に違反した者 二 第四十三条第一項の規定に違反した者 三 第五十七条第二項の規定による命令に違反した者