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独立行政法人農畜産業振興機構法平成十四年法律第百二十六号

第10条(業務の範囲)

機構は、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。 一 畜産経営の安定に関する法律(昭和三十六年法律第百八十三号)の規定による措置の実施に必要な次の業務を行うこと。 イ 肉用牛及び肉豚についての交付金の交付を行うこと。 ロ 加工原料乳についての生産者補給交付金及び生産者補給金並びに集送乳調整金の交付を行うこと。 ハ 指定乳製品等の輸入を行うこと。 ニ ハの業務に係る指定乳製品等の買入れ、交換及び売渡しを行うこと。 ホ ニの業務に伴う指定乳製品等の保管を行うこと。 ヘ 機構以外の者の輸入に係る指定乳製品等の買入れ及び売戻しを行うこと。 二 畜産物の生産又は流通の合理化を図るための事業その他の畜産業の振興に資するための事業で農林水産省令で定めるものについてその経費を補助すること。 三 野菜生産出荷安定法(昭和四十一年法律第百三号)の規定により次の業務を行うこと。 イ 指定野菜の価格の著しい低落があった場合における生産者補給交付金及び生産者補給金の交付を行うこと。 ロ あらかじめ締結した契約に基づき指定野菜の確保を要する場合における交付金の交付を行うこと。 ハ 一般社団法人又は一般財団法人が行う業務でイ又はロの業務に準ずるものについてその経費を補助すること。 四 野菜の生産又は流通の合理化を図るための事業その他の野菜農業の振興に資するための事業で農林水産省令で定めるものについてその経費を補助すること。 五 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律(昭和四十年法律第百九号)の規定により次の業務を行うこと。 イ 輸入に係る指定糖の買入れ及び売戻しを行うこと。 ロ 異性化糖等の買入れ及び売戻しを行うこと。 ハ 輸入加糖調製品の買入れ及び売戻しを行うこと。 ニ 甘味資源作物交付金及び国内産糖交付金の交付を行うこと。 ホ 輸入に係る指定でん粉等の買入れ及び売戻しを行うこと。 ヘ でん粉原料用いも交付金及び国内産いもでん粉交付金の交付を行うこと。 六 畜産物、野菜、砂糖及びその原料作物並びにでん粉及びその原料作物の生産及び流通に関する情報を収集し、整理し、及び提供すること。 七 前各号の業務に附帯する業務を行うこと。