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独立行政法人農畜産業振興機構法平成十四年法律第百二十六号

第18条(財務大臣との協議)

農林水産大臣は、次の場合には、財務大臣に協議しなければならない。 一 第十条第二号又は第四号の農林水産省令を定めようとするとき。 二 第十二条第二項又は第十三条第一項の承認をしようとするとき。 三 第十四条又は第十六条の認可をしようとするとき。

この条文を準用・引用する条文 0

なし