独立行政法人農業者年金基金法平成十四年法律第百二十七号 第3条(基金の目的) 独立行政法人農業者年金基金(以下「基金」という。)は、農業者の老齢について必要な年金等の給付の事業を行うことにより、国民年金の給付と相まって農業者の老後の生活の安定及び福祉の向上を図るとともに、農業者の確保に資することを目的とする。