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独立行政法人農業者年金基金法平成十四年法律第百二十七号

第9条(業務の範囲)

基金は、第三条の目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。 一 第二節の規定により、農業者年金事業を行うこと。 二 前号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。