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独立行政法人農業者年金基金法平成十四年法律第百二十七号

第62条(区分経理)

基金は、第九条第一号に掲げる業務のうち特例付加年金に関するものに係る経理については、その他の経理と区分し、特別の勘定を設けて整理しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし