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独立行政法人農業者年金基金法平成十四年法律第百二十七号

第28条(支給要件)

保険料納付済期間(納付された保険料(第五十五条の規定により徴収された保険料を含む。以下同じ。)に係る被保険者期間を合算した期間をいう。以下同じ。)を有する六十五歳以上の者は、基金に農業者老齢年金の支給の請求をすることができる。 2 前項の請求があったときは、その請求があった日から、その者に農業者老齢年金を支給する。