行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令令和六年デジタル庁・総務省令第九号
第142条
第二条の表百四十の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。 一 独立行政法人農業者年金基金法第十一条の被保険者の資格の取得の申出に係る事実についての審査又は当該資格の確認に関する事務 次に掲げる情報 イ 当該申出を行う者又は当該資格の確認に係る者に係る戸籍関係情報 ロ 当該申出を行う者又は当該資格の確認に係る者に係る年金給付関係情報又は平成十三年統合法による年金である給付(平成十三年統合法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者である政府が支給するものとされた年金である給付を除く。第八号において同じ。)の支給に関する情報 二 独立行政法人農業者年金基金法第二十二条第一項の未支給の年金給付の支給の請求に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報 イ 当該請求を行う者及び死亡した当該請求に係る未支給の年金給付の支給を受けるべき者に係る戸籍関係情報 ロ 当該請求を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報 三 独立行政法人農業者年金基金法第二十八条の農業者老齢年金の支給を受ける権利の裁定の請求に係る事実についての審査又は当該農業者老齢年金の支給に関する事務 次に掲げる情報 イ 当該請求を行う者又は当該支給を受ける者に係る戸籍関係情報 ロ 当該請求を行う者又は当該支給を受ける者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報 四 独立行政法人農業者年金基金法第二十八条の二の農業者老齢年金の支給に係る届出に係る事実についての審査又は当該農業者老齢年金の支給に関する事務 次に掲げる情報 イ 当該届出を行う者又は当該支給を受ける者に係る戸籍関係情報 ロ 当該届出を行う者又は当該支給を受ける者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報 五 独立行政法人農業者年金基金法第三十一条第一項の特例付加年金の支給を受ける権利の裁定の請求に係る事実についての審査又は当該特例付加年金の支給に関する事務 次に掲げる情報 イ 当該請求を行う者又は当該支給を受ける者に係る戸籍関係情報 ロ 当該請求を行う者又は当該支給を受ける者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報 六 独立行政法人農業者年金基金法第三十五条の死亡一時金の支給を受ける権利の裁定の請求に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報 イ 当該請求を行う者及び死亡した当該請求に係る被保険者又は被保険者であった者に係る戸籍関係情報 ロ 当該請求を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報 七 独立行政法人農業者年金基金法第四十四条第一項の規定により納付された保険料の還付又は同法第四十七条第一項の規定により前納された保険料の還付に関する事務 次に掲げる情報 イ 当該還付を受ける者及び死亡した当該還付に係る保険料を納付した者に係る戸籍関係情報 ロ 当該還付を受ける者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報 八 独立行政法人農業者年金基金法第四十五条第一項又は第二項の保険料の額の特例に係る申出に係る事実についての審査又は当該特例の適用を受ける資格の確認に関する事務 次に掲げる情報 イ 当該申出を行う者又は当該資格の確認に係る者及び当該者の配偶者又は直系尊属に係る戸籍関係情報 ロ 当該申出を行う者又は当該資格の確認に係る者に係る市町村民税に関する情報 ハ 当該申出を行う者又は当該資格の確認に係る者に係る年金給付関係情報又は平成十三年統合法による年金である給付の支給に関する情報 九 独立行政法人農業者年金基金法施行規則(平成十五年農林水産省令第九十五号)第二十七条第一項の届出に係る事実についての審査に関する事務 当該届出を行う者及び当該者の配偶者、当該者の直系卑属又は当該者の直系卑属の配偶者に係る戸籍関係情報 十 独立行政法人農業者年金基金法施行規則第四十二条第一項の届出に係る事実についての審査に関する事務 当該届出を行う者に係る市町村民税に関する情報 十一 独立行政法人農業者年金基金法施行規則第四十五条の届出に係る事実についての審査に関する事務 当該届出を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報 十二 独立行政法人農業者年金基金法附則第六条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十三年改正前農業者年金基金法第三十七条第一項若しくは第二項又は平成二年改正前農業者年金基金法第三十七条第一項若しくは第二項の未支給の年金給付の支給の請求に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報 イ 当該請求を行う者及び死亡した当該請求に係る未支給の年金給付の支給を受けるべき者に係る戸籍関係情報 ロ 当該請求を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報 十三 独立行政法人農業者年金基金法附則第六条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十三年改正前農業者年金基金法第四十一条第一項若しくは第二項又は平成二年改正前農業者年金基金法第四十一条第一項若しくは第二項の経営移譲年金の支給を受ける権利の裁定の請求に係る事実についての審査又は当該経営移譲年金の支給に関する事務 次に掲げる情報 イ 当該請求を行う者又は当該支給を受ける者及び当該者の配偶者、当該者の直系卑属又は当該者の直系卑属の配偶者に係る戸籍関係情報 ロ 当該請求を行う者又は当該支給を受ける者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報 十四 独立行政法人農業者年金基金法附則第六条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十三年改正前農業者年金基金法第四十七条第一項又は平成二年改正前農業者年金基金法第四十七条第一項の農業者老齢年金の支給を受ける権利の裁定の請求に係る事実についての審査又は当該農業者老齢年金の支給に関する事務 次に掲げる情報 イ 当該請求を行う者又は当該支給を受ける者に係る戸籍関係情報 ロ 当該請求を行う者又は当該支給を受ける者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報 十五 独立行政法人農業者年金基金法附則第六条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十三年改正前農業者年金基金法第五十四条又は平成二年改正前農業者年金基金法第五十四条の死亡一時金の支給を受ける権利の裁定の請求に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報 イ 当該請求を行う者及び死亡した当該請求に係る被保険者であった者に係る戸籍関係情報 ロ 当該請求を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報 十六 独立行政法人農業者年金基金法附則第六条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十三年農業者年金改正法附則第八条第一項、第二項若しくは第三項又は第十一条第一項若しくは第二項の規定によりなおその効力を有するものとされ、又はなお従前の例によることとされた農業者年金基金法施行規則等を廃止する省令(平成十三年厚生労働省・農林水産省令第四号)第一号の規定による廃止前の農業者年金基金法施行規則(昭和四十五年厚生省・農林省令第二号。次号において「旧農業者年金基金法施行規則」という。)第三十八条第一項の届出に係る事実についての審査に関する事務 当該届出を行う者に係る市町村民税に関する情報 十七 旧農業者年金基金法施行規則第四十二条の届出に係る事実についての審査に関する事務 当該届出を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報